知識・情報

先日、このブログに「怪しいコメントのURL」の記事を書きました。
そうしましたら、幸か不幸か、またはポータルとしてのロフトワークさんの検索に対する威力の巨大さのゆえにか、予想をはるかに超える大量のアクセスが検索サイトなどを通じてあったようで、その記事がアップされてから何度かにわたってページそのものが不安定になる、という異常事態に陥ってしまいました。
この件では、予想していなかったとはいえ、ポータルを運営するロフトワークのスタッフさんやエンジニアの方にもご迷惑をお掛けしてしまいましたこと、心からお詫び申し上げます。
また、色々熟慮した結果、最終的にはその記事を削除することになったので、記事にコメントを寄せて下さったクリエイターの皆さんにもご迷惑をお掛けしました。
全てはこの私の不徳の致す所であり、本当に申し訳ありませんでした。
しかしながら、です。
それほどまでに(一時的とはいえサーバ負荷がかかってしまうまでに?)大量の、その種の情報を欲している人間に閲覧される可能性が、ここでブログを書くことにあるのだとしたら―。この場で、その人たちにとって本当に必要な、客観的に正しい情報を提示することには、一定の意味があるのではないか?と考えたので、私が調べた範囲で掲載してみることにします。
パソコンの向こう側で、一人きりで不安なまま、やみくもに、正体のよくわからない検索情報にすがろうとしている誰かの力になれれば、それは幸運なことだと思うのですが。。
以下に全文で引用させていただいたのは、消費に関するトラブルや対策方法を紹介している
<国民生活センター>
で注意を呼びかけていた事例の一部です。
携帯電話やPCなどで「クリックしただけで登録となって、いきなり料金を請求される」というケースが報告されているそうです。
その中で悪質な業者が「アナタの個人情報を入手している」と言わんばかりの表示によって、ある種の”脅し”をちらつかせることで消費者の不安をあおり、業者の思い通りの行動をさせようとしているという種類の報告が、先日の自分の感じた不安にかなり近いように思えたので、今回はその方面を集中して載せてみます。
その他の事例については、記事の文末にセンターへのリンクをまとめて掲載しますので、そちらから自分で行って調べてみて下さい。
■あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口
アダルトサイトや携帯電話の着メロダウンロードサイトなどへアクセスして何らかの項目をクリックしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が寄せられています。また、クリックしたら、突然ダウンロードが始まり、パソコンの画面上に請求書が現れるという巧妙な手口も目立ち始めています。「消費者トラブルメール箱」(インターネットを利用した情報収集システム)にも消費者から同様の情報が提供されています。
当センターでは、携帯電話を利用した同種の手口によるトラブルが多数寄せられていたため、2004年11月5日に「出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について」を公表し、仕組みや事例を説明するとともに消費者へ注意を呼びかけていますが、近頃ではますます手口が巧妙化しています。
相談事例の多くは、広告メールもしくはネットサーフィンをきっかけにしています。特に広告メールの場合は、何らかのメールアドレス名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき、アトランダムに大量に送ったためか、国民生活センターにさえ届く始末です。
1.相談事例から見る代表的なパターン
きっかけ
パソコンの場合
* 広告メールに書いてあるURLをクリック
* ネットサーフィン
携帯電話の場合
* 広告メールに書いてあるURLをクリック
* ネットサーフィン
* ショートメッセージサービスを利用した広告メールのURL
(*ショートメッセージサービスには、au:Cメール、ボーダフォン:スカイメール、NTT ドコモ:ショートメッセージサービス(FOMA)などがあります。)
※このへん若干情報が古いです(引用者追記)
トラブルに遭ったサイト
* アダルト動画のダウンロードサイト など
* アダルトサイト など
* アダルトサイト
* 無料をうたった待ち受け画面サイト
* 無料をうたった着メロダウンロードサイト
* 雑誌で紹介されたサイト など
サイト画面や請求書(デスクトップに作成される)の内容
* IPアドレス
* 接続プロバイダー名
* 被害者のパソコンに記録されているメールアドレス など
“登録”と表示される画面の内容
* IPアドレス
* 接続プロバイダー名
* パソコン個有識別番号
* 使用しているパソコン
* ブラウザ など
* 個体識別番号
* キャリア名(携帯電話会社名)
* 機種名
* 所在地情報
* メールアドレス など
2.トラブルに巻き込まれないためのアドバイス
(1)IPアドレス、携帯電話会社名などから個人情報は伝わることはないので、過度に不安にならないこと
インターネットではホームページにアクセスした場合、IPアドレス、携帯電話会社名等が相手のサイトへ伝わることが一般的です。そのために、これらの情報が表示(あるいは把握)されたとしても、それだけでアクセスした人を特定されたり、重大な個人情報が伝わることはないので、過度に不安になる必要はありません。あわてて業者へ連絡を取ることは、新たな個人情報を知らせることになるので避けて下さい。
(2)興味本位で気軽にアクセスするのはやめよう
業者はますます巧妙な手口を考え出し、料金を払わせようと狙っています。最初に「有料」なのか「無料」なのか、利用規約はあるのか、などを必ず確認しましょう。くれぐれもクリックは慎重に。
送信者名、内容に心当たりがないメールに書かれたホームページアドレスにはアクセスしないことが大切です。
(3)意図せずアクセスしてしまい、利用料金の請求を受けた場合、言われるがままに支払わないこと
“登録になりました”や“入会ありがとうございます”と表示されても、そもそも契約が有効に成立しているとは限りません。そのため、業者から請求されても安易に支払わず、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
(4)できるだけ記録を残す
できるだけサイト名やURL、画面、利用規約などをデータで保存(印刷)しておきましょう。トラブルに巻き込まれたときの重要な資料になります。
※とくにこの(4)が重要と考えます!(引用者追記)
■クリックしただけで登録になり料金を請求されるPCでの不当請求
携帯電話に届いた広告メールや架空請求メールを開き、内容を確認しようとクリックしただけで「登録」となり、料金を請求されるトラブルが多いが、最近、パソコンでも増えてきている。国民生活センターに請求のあった実例を紹介する。
相談内容
国民生活センター(以下、国セン)のホームページ管理者用メールアドレスに、「○○登録料金未納のお知らせ」というタイトルのメールが届いた。このようなサイトは利用していないうえ、当該メールアドレスを利用している職員は限られている。
そのメールの本文にあった「お客さまの登録未納状況URL」のURLをクリックしたところ、突然「登録完了しました」との表示が出た。そのページには「接続プロバイダー」「メールアドレス」「PC個人識別コード」なども表示されている。
処理概要
サイト運営業者が「登録」と主張しても、そもそも契約が有効に成立しているとは考えられないため、それ以上は何もせずようすをみることにした。その後、サイト運営業者から請求はない。
問題点
このような相談は、消費生活相談窓口にも多く寄せられている。携帯電話からアクセスし、「個体識別番号」が表示されるトラブルと似ているが、異なる点として、パソコンを用いた手口であること、本件では「プロバイダー」「メールアドレス」等が表示されていたが、他の同種事例では、「IPアドレス」「リモートホスト」「アクセスログ」等の用語が表示されることもあること、などが挙げられる。
そのため、以下で、これらの手口や用語等について説明をする。
1.仕組みについて
(1)メールアドレスに届いた広告メール(いわゆる「迷惑メール」)の文中に「無料」「アダルト画像が見られる」等の誘引があり、メール本文にあるURLをクリックしたところ、当該サイトのトップページとなり、その中の画像や写真をクリックしたら「登録」の表示が出るパターン。
(2)メールアドレスに届いたメールの文中に、「登録料金未納のお知らせ」等、未納料金である旨が書かれている。メール本文にあるURLをクリックすると、いきなり「登録」の表示となるパターン。
現在のところ、相談の大半は(1)のパターンだが、本件はサイトのトップページを経由しない(2)のパターンである。今後、(2)のパターンが増加する可能性もある。
2.用語について
・IPアドレス、リモートホスト名および接続プロバイダー
IPアドレスとは、インターネットに接続されたコンピューター等のネットワーク機器ごとに割り振られた識別番号のことであり、正式にはInternet Protocol Addressという。IPアドレスは、0から255までの数字を四つ並べて表示されるが、数字の羅列では分かりにくいため、文字列に変換してみやすくしたものをホスト名といい、プロバイダーが、インターネット接続時に消費者に割り振る名前(文字列)をリモートホスト名と呼んでいる。
リモートホスト名を見ることによって、アクセスしてきた人がどのプロバイダーを利用しているかを把握することができるため、IPアドレスが分かっていれば、検索サービスを利用して、ネットワーク名や組織名が分かる。しかし、それ以上の情報を知ることはできない。
サイト運営業者は、アクセスしてきた消費者のIPアドレスとプロバイダーを自動的に表示するソフト等を用いて、これらを画面上に表示させ、あたかも消費者の情報を把握しているかのようにみせかけているものと思われる。
なお、 同一時間帯に同一IPアドレスは存在しないため、インターネット上で犯罪行為を行った場合などは、警察等がIPアドレスを調べプロバイダーに照会することにより犯人の特定も可能である。しかし、この種のサイト運営業者が利用者を特定することはできない。
・アクセスログ
Webサーバの動作を記録したもの。Webサーバの種類によって内容は異なるが、アクセスしてきた人のIPアドレス、アクセスされた日付と時刻、閲覧されたファイル名などを、アクセスごとに記録できる。
ホームページの開設者などが、これらの項目を列挙したデータログを解析するソフトで各項目ごとに集計を行い、アクセス分析に利用することが一般的であるが、これから個人を特定することはできない。
・PC個人識別コード
サイト運営業者が勝手につくり出して脅しているだけであり、このようなものは存在しない。
・メールアドレス
本件のメールにあったURLには、受け手のメールアドレスが暗号化されて記載されており、アクセスした段階で、サイト運営業者は、どのメールアドレスからアクセスがあったのかを把握できるため、請求画面上にメールアドレスを表示させることができる。
同種事例の中には、アクセスした途端、サイト運営業者から入会したという内容の自動返信メールが送られた、という例もある。
サイト運営業者は、メールアドレスにメールを送っているだけであり、個人の特定をしているわけではない。
これらの請求は、インターネットの仕組みを悪用して、消費者に個人情報を知られているのではないかという不安感を持たせ、支払いをさせようとする手口である仕組みを理解すれば、サイト運営業者は個人情報の特定はできないことが分かる。
メールアドレスの収集にはいろいろな方法がある。当センターの例は、不特定多数に広報しているホームページのメールアドレスだったが、個人のメールアドレスにしても、利用している限り第三者に知られる可能性はある。しかし、請求メールが送り付けられたというだけで過度に不安になる必要はない。
■出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について
-支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し-
出会い系サイトやアダルトサイト等に係る架空・不当請求に関する相談件数は依然として減少傾向を示さず、その手口は日々変化を遂げ、より巧妙化、悪質化している。
そこで、新手の手口について情報提供し、消費者へのアドバイスを行うこととする。
A.裁判手続きを利用した架空・不当請求の手口について
最近、出会い系サイトやアダルトサイト等の請求と称して支払督促を偽造し、これを消費者に送付するケースや少額訴訟を提起すると脅す手口など、裁判手続きを利用した架空・不当請求に関する相談が見受けられる。
架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけばよいが、支払督促など裁判所関係の書類は一般の消費者にとって馴染みがないため、送付された書類の真偽を即座に判別することは難しく、不安に感じる消費者が多い。
支払督促と偽り又は悪用するケース
支払督促とは、債権者が、原則として、債務者(相手方)の住所のある地域の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に対する申立てを行うことにより、債務者に対して金銭の支払いを命じる制度のこと。支払督促の確定を避けるためには、督促異議の申立てが必要である。
当センターにも支払督促の書式を偽造して消費者に送付するケース(2件)や正式な支払督促を申立てる事例(3件)が寄せられている。
少額訴訟と偽り又は悪用するケース
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件に特別に利用できる、簡易裁判所における訴訟手続きのこと。原則1回の審理を経て判決が下される。
現在のところ、まったく身に覚えがないにもかかわらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は見当たらない。
消費者へのアドバイス
1.利用した覚えがなければ支払わず、無視すること
利用していなければ当然支払い義務もないため、無視すること。請求書に記載されている業者に連絡すると、さらに個人情報を知られてしまう危険性があるため、連絡しないことが肝要である。また、今後、業者から何らかのアクションがあった時に備えて請求書等は証拠として保管しておくこと。
2.発送元が裁判所である書類が届いた場合についてのみ、身に覚えがなくても放置せず、必ず裁判所に確認すること
(1)裁判所からの通知を装い、書類を偽造して送付してくるケースが見受けられるが、書類の真偽の判断は難しいので、放置せず、裁判所に確認若しくは弁護士や消費生活センターに相談すること。
(2)裁判所からの正式な通知だった場合、これを放置しておくと不利益を被る結果につながりかねないので、必ず裁判所に連絡し、裁判手続きに関する事項などを確認するほか、対処方法については弁護士や消費生活センターに相談すること。
(3)支払督促は債務者の言い分を聞かずに発するため、正式な支払督促の通知が届いた場合には2週間以内に督促異議を申し立てること。
(4)身に覚えがないにもかかわらず送付された請求書に「裁判に訴える」などと記載されているようなケースでは、(1)のアドバイスの通り、無視すること。また、一般的に裁判所からハガキで通知が届くことはないので、同様に放置しておくこと。
B.携帯電話の「個体識別番号」を表示し、メールアドレス等の個人情報を入手したかのように装う不当請求の手口について
携帯電話から画像や動画のアダルトサイト等にアクセスし、何らかの項目をクリックした場合に「あなたの個体識別番号は○○です」「あなたのメールアドレスは△△です」などと、あたかも個人情報を入手したかのような画面を表示し、料金を請求する事例が寄せられている。
携帯電話の「個体識別番号」などの情報から消費者の氏名、住所、携帯電話番号等の個人情報がこの種のサイト運営業者に伝わることはないが、個人情報が特定されてしまったのではないかと不安になる消費者が多い。
これらの業者がいう「個体識別番号」(「固体識別番号」と表記しているものもある)には、現在判明しているもので、(1)携帯電話会社名と端末の機種、(2)業者が勝手に付与したID(どの携帯電話からアクセスしても同じIDのものと変化するものがある)がある。しかし、こういった情報には、アクセスした消費者の氏名や住所、携帯電話番号等の個人情報は含まれていないため、業者に個人情報が伝わることはない。また、IDも業者が勝手に付与したものであり、個人情報とは何ら関係がない。
その他、消費者のメールアドレスやアクセスエリアが表示されることもあるが、いずれにしても個人情報が特定されるわけではない。これらの業者は「個体識別番号」などを画面に表示することで、あたかも個人情報を入手したかのように思わせることを狙っているものと考えられる。
消費者へのアドバイス
1.「個体識別番号」から個人情報は伝わらないため、必要以上に不安にならないこと
「個体識別番号」から個人情報が伝わることはないので、このようなサイトにアクセスしてしまっても慌てないことが大切である。画面上に表示されている他のボタンをクリックしないよう注意し、トラブルに巻き込まれたときに備えて画面やサイト名、URLなどを記録、保存しておくこと。
2.アダルトサイトなどにリンクされているURLには不用意にアクセスしないこと
最近では、アダルトサイトだけでなく、「無料の待ち受け画面サイト」「無料の着信メロディサイト」や「雑誌で紹介されていたサイト」などにリンクされていたURLへアクセスしたところ、同様のトラブルに巻き込まれた事例もある。
思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、興味半分でアクセスしないことが重要である。
…以上です。
「個人情報を盗まれていたらどうしよう」という、まだ知識の乏しい若年者や一般利用者の不安につけこむような脅迫めいた手口は、まったく根拠の無いものであることがこれらの引用からもわかると思います。
どうか若い皆さんには、わからないことや不安な事は決して一人で隠して抱え込もうとせず、出来るだけ信頼できる知識のある大人や、公的な調査機関(注:こういう所がお金を要求することは絶対にありません!)などから正確で有用な情報を得るなどして事態の解決を図るとともに、自らもその過程で正しい知識を身につけ、より良いネット生活を送れるようにして行きましょう。
本来、インターネットはとても有益で、個人の可能性を無限と言ってもいいくらい広げてくれうる、大きな可能性を持っている素晴らしい存在です。だからこそ、たった一回の嫌な経験の為にネットそのものに対する誤った偏見や苦手意識のもとになるような、犯罪被害に結びつくケースは見逃されるべきではない。
少なくとも私はそう考えるので、作り手としてのプロフィールをある程度公開しているこのブログで、これらの引用を掲載する判断に踏み切りました。
(ロフトワーク様には私のこのような行動をご理解頂きたく存じます。もしも、ポータルとしてサーバ負荷等を看過しがたい、ということでしたら記事の削除等にも対応しますし、さらに踏み込んだ対応として登録クリエイター除名等されたとしても、当方に一切異論はありませんので。その辺の判断はお委ね致します)
繰り返しますが、困った時は一人で抱え込まず、信頼できる組織や個人に相談してみて下さい。
↓↓↓関連するインターネットトラブル相談機関のリンク先になります
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
警察庁 インターネット安全・安心相談
http://www.cybersafety.go.jp/
※ついでに、ここらへんが若い人が一番多く利用していそうなので…↓
YahooJapanヘルプ 「IDやパスワードをだましとろうとするページについて」
(不正ウェブページについてYahooに調査を依頼するフォームが設置されています)
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/common/common-07.html
(なお、今回の記事へのコメントは、ロフトワーク関係者の方々以外からのものは原則として受付けないものとします。少しでもサーバ負荷をかけないようにしたいという意図と、こちらで予測できない事態の発生を予防する目的からです。よって文面から関係が不明なもの、不審な内容のものは、見つけ次第に即刻削除させて頂きます。訪問される皆様におかれましては、何卒御了承の程をお願い申し上げます)
※画像は国民生活センターの解説から引用させて頂きました
2008/04/19
13:51
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